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日常問題 : 異議なき債権譲渡・・・・代金振り替え収納にご注意を
カルチャースクールがいろいろ開講され、全盛期などと言われています。
ある程度の期間開講が予定されている場合で、「月謝の支払いは、口座引き落としでやります。」といわれる場合があります。
ところが、口座振替兼入会申込用紙の内容には、かなり問題がある場合があるのでご注意下さい。
用紙の表題は、「預金口座振替届出書兼譲渡承諾書」というものがあります。
つまり、これは、料金収納代行に対して、収納だけではなく債権譲渡を同時に行うことになります。
債権譲渡させる程度は、まあ、仕方のないものなのかも知れません。
ところが、最近これに、「異議なき債権譲渡承諾」の文言を入れている業者がありました。
「現在及び将来取得する私に対する債権を上記の会社(代行収納会社)に譲り渡すことを予め異議なく承諾します。」という文言に対して、署名、押印させるのです。
「異議なき承諾」は、民法上468条1項で明文で規定がある法律用語です。
異議をとどめない債権譲渡の場合には、例えば、代金に見合う授業日数を受けられなかったなどの債権譲渡人すなわちカルチャースクールの主催者に「抗弁」がある場合でも、開講期間に相当する月謝について、予め債権譲渡がなされると、抗弁を対抗できず、全額につき支払い義務を負うというものです。
2年契約の場合には、例え月謝性の支払いがあったとしても、下手すると意に反し収納代行会社に対して2年間の月謝支払い義務を負ってしまうので、途中退会がしにくくなるわけです。
最近会社更生法上の申請をした大手英会話スクールの場合を例にとれば、当初の予定していた受講期間が未了で、授業が成立していないのに、債権譲渡を受けた譲受人に対して、受講期間全期間の支払い義務を免れないことになります。
もちろん、カルチャースクール側の説明は、月謝制であり、退会は前月10日までに告知すればいいということになっていますが、これ、事実と異なる場合も出てくるわけです。
特に、事業がフランチャイズ事業で、事業の実施主体の経営基盤が脆弱な場合には、倒産危機をすべて受講側に負わせることにもなりかねません。
なお、クレジット会社が、料金収納代行ではなく割賦販売として関与している場合には、特商法に基づく抗弁接続などが主張できますから、上記のような不都合はありません。
上記問題点は、これが純然たる債権譲渡で「異議をとどめない」としていることに、特別法の適用がない問題があります。
将来発生する債権について「異議をとどめず」、債権譲渡を承諾することなど、机上論と思っていたのですが、こうやって、何も知らないまま、異議なき承諾がなされていったりするのですね。
「将来発生する債権」に対して、将来にわたって、何も文句がなくちゃんと債務を支払いますというのが、異議をとどめない承諾の意味ですが、将来、何が起こるかわからないから、こんな承諾、知っていれば、やりません。
が、満足な説明なく、こういうことがまかり通り、最終的に裁判となれば、原則として、署名押印があることをもって「異議なき承諾は有効」とされる厳しい現実が待ち受けています。
口座振り替え手続きについて、そりに署名押印すると何に承諾することになるのか、署名押印欄について前後の文章をよく読み、十分注意して下さい。
ある程度の期間開講が予定されている場合で、「月謝の支払いは、口座引き落としでやります。」といわれる場合があります。
ところが、口座振替兼入会申込用紙の内容には、かなり問題がある場合があるのでご注意下さい。
用紙の表題は、「預金口座振替届出書兼譲渡承諾書」というものがあります。
つまり、これは、料金収納代行に対して、収納だけではなく債権譲渡を同時に行うことになります。
債権譲渡させる程度は、まあ、仕方のないものなのかも知れません。
ところが、最近これに、「異議なき債権譲渡承諾」の文言を入れている業者がありました。
「現在及び将来取得する私に対する債権を上記の会社(代行収納会社)に譲り渡すことを予め異議なく承諾します。」という文言に対して、署名、押印させるのです。
「異議なき承諾」は、民法上468条1項で明文で規定がある法律用語です。
異議をとどめない債権譲渡の場合には、例えば、代金に見合う授業日数を受けられなかったなどの債権譲渡人すなわちカルチャースクールの主催者に「抗弁」がある場合でも、開講期間に相当する月謝について、予め債権譲渡がなされると、抗弁を対抗できず、全額につき支払い義務を負うというものです。
2年契約の場合には、例え月謝性の支払いがあったとしても、下手すると意に反し収納代行会社に対して2年間の月謝支払い義務を負ってしまうので、途中退会がしにくくなるわけです。
最近会社更生法上の申請をした大手英会話スクールの場合を例にとれば、当初の予定していた受講期間が未了で、授業が成立していないのに、債権譲渡を受けた譲受人に対して、受講期間全期間の支払い義務を免れないことになります。
もちろん、カルチャースクール側の説明は、月謝制であり、退会は前月10日までに告知すればいいということになっていますが、これ、事実と異なる場合も出てくるわけです。
特に、事業がフランチャイズ事業で、事業の実施主体の経営基盤が脆弱な場合には、倒産危機をすべて受講側に負わせることにもなりかねません。
なお、クレジット会社が、料金収納代行ではなく割賦販売として関与している場合には、特商法に基づく抗弁接続などが主張できますから、上記のような不都合はありません。
上記問題点は、これが純然たる債権譲渡で「異議をとどめない」としていることに、特別法の適用がない問題があります。
将来発生する債権について「異議をとどめず」、債権譲渡を承諾することなど、机上論と思っていたのですが、こうやって、何も知らないまま、異議なき承諾がなされていったりするのですね。
「将来発生する債権」に対して、将来にわたって、何も文句がなくちゃんと債務を支払いますというのが、異議をとどめない承諾の意味ですが、将来、何が起こるかわからないから、こんな承諾、知っていれば、やりません。
が、満足な説明なく、こういうことがまかり通り、最終的に裁判となれば、原則として、署名押印があることをもって「異議なき承諾は有効」とされる厳しい現実が待ち受けています。
口座振り替え手続きについて、そりに署名押印すると何に承諾することになるのか、署名押印欄について前後の文章をよく読み、十分注意して下さい。
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