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最近自然災害を何かにつけて、温暖化のせいにしてそれで終わるような報道が目立つようになりました。
スイスの、雪が全く降らないため、山道にだけ雪をかき集めバックカントリーをしているスキーヤーの報道や、パキスタンの大洪水等が話題になりましたが、温暖化問題を考える際にはまず国内問題も解消する必要があります。
例えば、パキスタンで言えば、世界最難と言われるK2登山の難所で登山待ちが出たとの写真報道がありましたが、おそらくコロナ解禁で外国人が大挙して山岳地帯に登山にやってきた結果の一つと思われます。
大洪水に、これらの北部山岳地帯の外貨獲得政策の影響はなかったのか。今年はきちんと入山規制ができるのか。
これも他山の石となりますが、ヨーロッパアルプス山脈の氷河の急激な消滅という衝撃の現実を前に、限りある資源である山岳地帯の氷河を少しでも残すため、また急激な雪解けをさせないために、パキスタン政府ができること、すべきことがあるはずです。
今年は、是非とも、昨年の二の舞にならないよう期待したいと思います。
温暖化の象徴ではありませんが、冬季北京オリンピックの人工スキージャンプ場は、今の冬季オリンピックの限界を象徴させるものだったと思います。
冬季オリンピック競技のすべては道具を使ったり利用する競技で、自然での競技を予定しないし、人工施設の建設はあたり前だと言われればそうなのかも知れません。が、温暖化の中競技人口がもともと少なく、今後は更に限られることは必至なのですから、冬季オリンピックは一時中断し、冬季競技のうち通年開催可能な競技のみ夏季オリンピックと統一化して存続させ、かつ、夏期オリンピックを気候のいい春や秋の開催に変更する段階に来ていると思います。
素朴に言えば、今の時点で、既に限定的な地域の限定的な競技人口しか存在しないのに、膨大な予算をかけてそのための競技施設を作り、競技を開催する意味があるのか疑問です。
個人的には、ユーラシア大陸西側やアフリカにおいては、戦争継続のため武器商人に支払う予算や冬季オリンピックの予算を、温暖化対策に回すべき、予断を許さない事態が、今この時に起こっているとの意見に賛成です。
その上で、例えば、アフリカであれば、サハラ砂漠拡大の原因となっていると思われる北アフリカの山岳地帯の乾燥化を食い止めるための森林化の促進(但し、単純な植林ではなく、更地から森林へのプロセスを促進するだけの、その温暖化により変化した気候に合致した、草木の育成から始める森林化促進)や、ヨーロッパであれば山岳地帯の氷河の保護・保持なのだと思います。
20数年前本州のスキー場でパウダースノーに出会えるのは数えるほどだと理解していましたが、今ではさほど高度もないスキー場がパウダースノーを売りにしていると知り、乾燥化は他人ごとではないと痛感しています。
スイスの、雪が全く降らないため、山道にだけ雪をかき集めバックカントリーをしているスキーヤーの報道や、パキスタンの大洪水等が話題になりましたが、温暖化問題を考える際にはまず国内問題も解消する必要があります。
例えば、パキスタンで言えば、世界最難と言われるK2登山の難所で登山待ちが出たとの写真報道がありましたが、おそらくコロナ解禁で外国人が大挙して山岳地帯に登山にやってきた結果の一つと思われます。
大洪水に、これらの北部山岳地帯の外貨獲得政策の影響はなかったのか。今年はきちんと入山規制ができるのか。
これも他山の石となりますが、ヨーロッパアルプス山脈の氷河の急激な消滅という衝撃の現実を前に、限りある資源である山岳地帯の氷河を少しでも残すため、また急激な雪解けをさせないために、パキスタン政府ができること、すべきことがあるはずです。
今年は、是非とも、昨年の二の舞にならないよう期待したいと思います。
温暖化の象徴ではありませんが、冬季北京オリンピックの人工スキージャンプ場は、今の冬季オリンピックの限界を象徴させるものだったと思います。
冬季オリンピック競技のすべては道具を使ったり利用する競技で、自然での競技を予定しないし、人工施設の建設はあたり前だと言われればそうなのかも知れません。が、温暖化の中競技人口がもともと少なく、今後は更に限られることは必至なのですから、冬季オリンピックは一時中断し、冬季競技のうち通年開催可能な競技のみ夏季オリンピックと統一化して存続させ、かつ、夏期オリンピックを気候のいい春や秋の開催に変更する段階に来ていると思います。
素朴に言えば、今の時点で、既に限定的な地域の限定的な競技人口しか存在しないのに、膨大な予算をかけてそのための競技施設を作り、競技を開催する意味があるのか疑問です。
個人的には、ユーラシア大陸西側やアフリカにおいては、戦争継続のため武器商人に支払う予算や冬季オリンピックの予算を、温暖化対策に回すべき、予断を許さない事態が、今この時に起こっているとの意見に賛成です。
その上で、例えば、アフリカであれば、サハラ砂漠拡大の原因となっていると思われる北アフリカの山岳地帯の乾燥化を食い止めるための森林化の促進(但し、単純な植林ではなく、更地から森林へのプロセスを促進するだけの、その温暖化により変化した気候に合致した、草木の育成から始める森林化促進)や、ヨーロッパであれば山岳地帯の氷河の保護・保持なのだと思います。
20数年前本州のスキー場でパウダースノーに出会えるのは数えるほどだと理解していましたが、今ではさほど高度もないスキー場がパウダースノーを売りにしていると知り、乾燥化は他人ごとではないと痛感しています。
トルコ大地震の犠牲になった方々に謹んでお悔やみ申し上げるとともに、ご冥福をお祈りいたします。
命あっての物種です。建物のために人が死ぬようなことは最小限に抑える必要があります。耐震基準を満たしていない建物の犠牲者に関しては、人災であることを肝に銘じ、相互に耐震基準を守っていく必要があります。
なお、日本では、鉄筋コンクリートが急速に普及し始めたのは、関東大震災後と言われます。その前は、石造りの建物は石積み構造だけで、配筋の発想はなかったようです(なお、石積職人の技術による石造の建物は、単純に石を積み上げるだけのものではなく、力学的に有効な工夫をしています)。
つまり、今回のトルコの崩壊建物と同様に、建物強度をその石の厚み(今回で言えばコンクリートスラブ厚)で確保したために、建物により人が亡くなってしまう悲劇が起きました。
10年以上前ですが、関東大震災後に次々と建てられたRC造の復興小学校の解体が近所でありました。解体現場の配筋の数、太さは特筆すべきものでした。また解体前の建物のコンクリート強度も未だあり、ひび割れも見かけられませんでした。私が通学した戦後高度成長期に建築された鉄筋コンクリートの小学校より、余程耐震性能があったかと思います。
これは、当時関東大震災の教訓を生かし建築した結果ということなのでしょう。
トルコ地震においても、今後の教訓として耐震性能の確保は、鉄骨、鉄筋、配筋、メッシュ配筋による強度の補強により耐震性能を確保することが肝心かと思います。
ところで、今時の耐震技術は免震や制震構造であり、レトロなところ(1500年?前の耐震技術)で心柱による制震構造などがあげられますが、国内の多数の建築物は、そこまで予算を掛けられない、ただのSRC造やRC造やS造なわけですから、今回のトルコ地震を、他山の石とし、建物建築時の建築基準法遵守を堅持する必要があります。
近年、トルコ政府が弁護士を弾圧していたことは報道知識として知っていました。
一連の報道記事にあるトルコの建築規制を骨抜きにした官民癒着に、トルコの弁護士弾圧が影響しているのであれば、本件を教訓にトルコの弁護士の方々に、弁護士の存在意義を世論に問い、建築規制の遵守の活動を活発化させていただきたいと思います。
命あっての物種です。建物のために人が死ぬようなことは最小限に抑える必要があります。耐震基準を満たしていない建物の犠牲者に関しては、人災であることを肝に銘じ、相互に耐震基準を守っていく必要があります。
なお、日本では、鉄筋コンクリートが急速に普及し始めたのは、関東大震災後と言われます。その前は、石造りの建物は石積み構造だけで、配筋の発想はなかったようです(なお、石積職人の技術による石造の建物は、単純に石を積み上げるだけのものではなく、力学的に有効な工夫をしています)。
つまり、今回のトルコの崩壊建物と同様に、建物強度をその石の厚み(今回で言えばコンクリートスラブ厚)で確保したために、建物により人が亡くなってしまう悲劇が起きました。
10年以上前ですが、関東大震災後に次々と建てられたRC造の復興小学校の解体が近所でありました。解体現場の配筋の数、太さは特筆すべきものでした。また解体前の建物のコンクリート強度も未だあり、ひび割れも見かけられませんでした。私が通学した戦後高度成長期に建築された鉄筋コンクリートの小学校より、余程耐震性能があったかと思います。
これは、当時関東大震災の教訓を生かし建築した結果ということなのでしょう。
トルコ地震においても、今後の教訓として耐震性能の確保は、鉄骨、鉄筋、配筋、メッシュ配筋による強度の補強により耐震性能を確保することが肝心かと思います。
ところで、今時の耐震技術は免震や制震構造であり、レトロなところ(1500年?前の耐震技術)で心柱による制震構造などがあげられますが、国内の多数の建築物は、そこまで予算を掛けられない、ただのSRC造やRC造やS造なわけですから、今回のトルコ地震を、他山の石とし、建物建築時の建築基準法遵守を堅持する必要があります。
近年、トルコ政府が弁護士を弾圧していたことは報道知識として知っていました。
一連の報道記事にあるトルコの建築規制を骨抜きにした官民癒着に、トルコの弁護士弾圧が影響しているのであれば、本件を教訓にトルコの弁護士の方々に、弁護士の存在意義を世論に問い、建築規制の遵守の活動を活発化させていただきたいと思います。
9月も半ばになり、虫の鳴き声が秋を感じさせるようになりました。
最近のトピカルな話題と言えば家庭連合(旧統一教会)です。凶弾(教団?)に倒れた事件に関し、亡くなった方に謹んでご冥福を祈りつつ、これについて考えていきたいと思います。
このキリスト教系の宗教団体の問題性は、本部が韓国にあり、こと海外である日本での活動がえげつないことだと話題になっています。
家庭連合の問題は、結果として、烏合の衆の有権者も、数が集まれば、政治に物申す力になることを浮き彫りにしました。
選挙は、一人ひとりが投票するだけでなく、組織的に投票し、その組織としての意見表明をすることで、政治家を動かせるということが、「家庭連合」の実例により、改めて確認できました。
個人個人が孤立しがちな現代日本で、何かの意見表明のために横のつながりを作り、それを一つのグループにまとめ上げれば、政治に影響力を与えることができることが、次の政治の一手になり政治のクリーン化になるかどうか、注目して行きたいところです。
さて、この宗教団体の入信勧誘時のセールスポイントは、入信すれば「確実に結婚ができる」なのだそうです。
この団体の信者同士の合同結婚式は、式の直前まで結婚相手が知らされず、男女の性別は超えることはなく、他方、人種言語の違いを超えてカップルリングがなされ、皆が同じ衣装を着て一斉に結婚式をやり、それぞれがすぐに結婚後の共同生活を開始します。
先日、韓国で日本女性が宗教の自由を求めて数千人デモ行進をしたとのことですが、デモに参加した方々が「家庭連合」に不満を抱かず、「家庭連合」の教えを支持することは間違いなく、合同結婚式の勝ち組(結婚相手に外れなかった方)ということになるのでしょう。結婚相手に恵まれず、最悪をたどった負け組は、デモには参加しません。
確かに、今まで全く知らず、人種や話す言語が違っていても、生物学的には同じニンゲンで、この特徴的な教義に則って、積極的に生物学的なふれあいをすることで情が湧くから、なんとかやれる、婚姻生活もそれなりにうまく行くという面はあるでしょうが、長い目で見るとそれだけで続けるのは至難の業です。
言語を含む生活環境、人格的、性格的、経済的な不一致などの理由で、破綻する場合も多かろうかと思います。
カップルは教祖の教えにより抽出し、家庭連合のスタッフの恣意が働かないというのであれば、統計学的に考えれば負け組と勝ち組は前者が多くなるので、デモに参加しなかった負け組の人数を考慮すれば、合同結婚式で韓国に渡った日本国籍の女性はかなりの人数になるのだなと、個人的に心配になりました。
日本でも婚活サイト、結婚斡旋業をする会社も多数あり、中には自治体がマッチングを支援するところもありますが、ここまで踏み込んだことはできません。
成婚率という意味では断トツと思われる「家庭連合」の、結婚相手に愛だの恋だの抱かなくても教義の上に成り立つ生物学的なふれあいがあれば婚姻生活はうまく行く、所詮人間はニンゲンであり、その生物の枷から抜け出すことはできないという発想(教え?)は、婚姻制度の本質を突くものではあり、ある面で無視できない真実です。
勝ち組(それなりの相手と結婚できた方)の影に、どの程度の負け組(どんでもない相手と結婚した方)がいるのかという実数問題はありますが、「家庭連合」の特異かつセールスポイントである合同結婚式は、ニンゲンの一面を突いた考えさせられる事象です。
もちろん、現代社会は、生物学的な営みだけでは到底社会が成り立っていきませんし、これがまかり通っては悲劇的な負け組が多数発生し、弊害が多いから異端の域を出ませんし、冷静に考えれば、ナンセンスであることは誰しも考えつくことです。
日本での宗教弾圧はキリスト教弾圧の歴史で、それについて禁忌の感があり(ただし、それはヨーロッパの魔女狩りで言われる殺害を目的とするものではなく、棄教の強制が目的であったと言われています。)、家庭連合の宗教法人の認可取消しは難しいかも知れません。
ただし、宗教法人法の法人許可を厳格にしたり、今回のように宗教法人の名称変更を制限して、世間の目をごまかして活動を続けることのないようにすることはできると思います。
悪名高きヨーロッパ中世の免罪符制度より質(たち)が悪い、「家庭連合」の霊感商法を容認することはできません。宗教団体に寄付はつきものですが、現世の当人ではどうしようもない先祖由来の負のスパイラルに対する償いと称して、見境なく、信者などから金を巻き上げる、永遠に終わりがない集金システムというのも、全く容認できません。
私も、韓国で宗教の自由の侵害だとデモがあったことに違和感を覚えます。
今後の課題としては、この「家庭連合」の合同結婚式、壺や本の販売について、宗教性を否定し課税扱いとし、その活動内容を、税務署や宗教法人所轄部署に対して明確にさせることも肝要かと思います。
なお、宗教問題は、メンタル面で問題がある時に落ち入りやすく、つけいられやすいと言われます。
人の精神を鍛えるのであれば、可塑性がある未成年の時期が一番適しています。
メンタルを鍛えるとは、その人にとって克服できる程度に精神的負荷がかかる体験をいくつもこなしていくことですが、人間関係における失敗や小さな成功体験の積み重ねが肝心ということです。
「家庭連合」がまき餌にする一つと言われる占いや、あるいは世の中に多数ある効果が疑問視されるような自己啓発セミナーなどに頼るのではなく、地道に対人関係に関し切磋琢磨してスキルを身につけるのが肝心ということになるのでしょう。
2023.2.10補足
2023年が始まりました。
さて、国会ではLGBTが話題になっていますが、日本では性別変更を認める法制度があるので広義の同性婚が不可能ではなく、また女装の歌舞伎や麗人の宝塚などもある反面、身近の問題となれば、受け入れがたい面もあるのだと思います。
LGBTを題材にした作品は色々出版されていますが、マジョリティーの立場からLGBTを含むマイノリティーの問題を描いた、渡辺多恵子氏「ファミリー」を個人的には評価したいと思います。
40年前の作品ですが(リアルタイムで読んでいました。)、クレジットカード社会が舞台で、ゲイカップルの子どもの苦悩を描くなど、現代に通じる重い題材を軽快に描いているので、読みやすいのではないかと思います。
最近のトピカルな話題と言えば家庭連合(旧統一教会)です。凶弾(教団?)に倒れた事件に関し、亡くなった方に謹んでご冥福を祈りつつ、これについて考えていきたいと思います。
このキリスト教系の宗教団体の問題性は、本部が韓国にあり、こと海外である日本での活動がえげつないことだと話題になっています。
家庭連合の問題は、結果として、烏合の衆の有権者も、数が集まれば、政治に物申す力になることを浮き彫りにしました。
選挙は、一人ひとりが投票するだけでなく、組織的に投票し、その組織としての意見表明をすることで、政治家を動かせるということが、「家庭連合」の実例により、改めて確認できました。
個人個人が孤立しがちな現代日本で、何かの意見表明のために横のつながりを作り、それを一つのグループにまとめ上げれば、政治に影響力を与えることができることが、次の政治の一手になり政治のクリーン化になるかどうか、注目して行きたいところです。
さて、この宗教団体の入信勧誘時のセールスポイントは、入信すれば「確実に結婚ができる」なのだそうです。
この団体の信者同士の合同結婚式は、式の直前まで結婚相手が知らされず、男女の性別は超えることはなく、他方、人種言語の違いを超えてカップルリングがなされ、皆が同じ衣装を着て一斉に結婚式をやり、それぞれがすぐに結婚後の共同生活を開始します。
先日、韓国で日本女性が宗教の自由を求めて数千人デモ行進をしたとのことですが、デモに参加した方々が「家庭連合」に不満を抱かず、「家庭連合」の教えを支持することは間違いなく、合同結婚式の勝ち組(結婚相手に外れなかった方)ということになるのでしょう。結婚相手に恵まれず、最悪をたどった負け組は、デモには参加しません。
確かに、今まで全く知らず、人種や話す言語が違っていても、生物学的には同じニンゲンで、この特徴的な教義に則って、積極的に生物学的なふれあいをすることで情が湧くから、なんとかやれる、婚姻生活もそれなりにうまく行くという面はあるでしょうが、長い目で見るとそれだけで続けるのは至難の業です。
言語を含む生活環境、人格的、性格的、経済的な不一致などの理由で、破綻する場合も多かろうかと思います。
カップルは教祖の教えにより抽出し、家庭連合のスタッフの恣意が働かないというのであれば、統計学的に考えれば負け組と勝ち組は前者が多くなるので、デモに参加しなかった負け組の人数を考慮すれば、合同結婚式で韓国に渡った日本国籍の女性はかなりの人数になるのだなと、個人的に心配になりました。
日本でも婚活サイト、結婚斡旋業をする会社も多数あり、中には自治体がマッチングを支援するところもありますが、ここまで踏み込んだことはできません。
成婚率という意味では断トツと思われる「家庭連合」の、結婚相手に愛だの恋だの抱かなくても教義の上に成り立つ生物学的なふれあいがあれば婚姻生活はうまく行く、所詮人間はニンゲンであり、その生物の枷から抜け出すことはできないという発想(教え?)は、婚姻制度の本質を突くものではあり、ある面で無視できない真実です。
勝ち組(それなりの相手と結婚できた方)の影に、どの程度の負け組(どんでもない相手と結婚した方)がいるのかという実数問題はありますが、「家庭連合」の特異かつセールスポイントである合同結婚式は、ニンゲンの一面を突いた考えさせられる事象です。
もちろん、現代社会は、生物学的な営みだけでは到底社会が成り立っていきませんし、これがまかり通っては悲劇的な負け組が多数発生し、弊害が多いから異端の域を出ませんし、冷静に考えれば、ナンセンスであることは誰しも考えつくことです。
日本での宗教弾圧はキリスト教弾圧の歴史で、それについて禁忌の感があり(ただし、それはヨーロッパの魔女狩りで言われる殺害を目的とするものではなく、棄教の強制が目的であったと言われています。)、家庭連合の宗教法人の認可取消しは難しいかも知れません。
ただし、宗教法人法の法人許可を厳格にしたり、今回のように宗教法人の名称変更を制限して、世間の目をごまかして活動を続けることのないようにすることはできると思います。
悪名高きヨーロッパ中世の免罪符制度より質(たち)が悪い、「家庭連合」の霊感商法を容認することはできません。宗教団体に寄付はつきものですが、現世の当人ではどうしようもない先祖由来の負のスパイラルに対する償いと称して、見境なく、信者などから金を巻き上げる、永遠に終わりがない集金システムというのも、全く容認できません。
私も、韓国で宗教の自由の侵害だとデモがあったことに違和感を覚えます。
今後の課題としては、この「家庭連合」の合同結婚式、壺や本の販売について、宗教性を否定し課税扱いとし、その活動内容を、税務署や宗教法人所轄部署に対して明確にさせることも肝要かと思います。
なお、宗教問題は、メンタル面で問題がある時に落ち入りやすく、つけいられやすいと言われます。
人の精神を鍛えるのであれば、可塑性がある未成年の時期が一番適しています。
メンタルを鍛えるとは、その人にとって克服できる程度に精神的負荷がかかる体験をいくつもこなしていくことですが、人間関係における失敗や小さな成功体験の積み重ねが肝心ということです。
「家庭連合」がまき餌にする一つと言われる占いや、あるいは世の中に多数ある効果が疑問視されるような自己啓発セミナーなどに頼るのではなく、地道に対人関係に関し切磋琢磨してスキルを身につけるのが肝心ということになるのでしょう。
2023.2.10補足
2023年が始まりました。
さて、国会ではLGBTが話題になっていますが、日本では性別変更を認める法制度があるので広義の同性婚が不可能ではなく、また女装の歌舞伎や麗人の宝塚などもある反面、身近の問題となれば、受け入れがたい面もあるのだと思います。
LGBTを題材にした作品は色々出版されていますが、マジョリティーの立場からLGBTを含むマイノリティーの問題を描いた、渡辺多恵子氏「ファミリー」を個人的には評価したいと思います。
40年前の作品ですが(リアルタイムで読んでいました。)、クレジットカード社会が舞台で、ゲイカップルの子どもの苦悩を描くなど、現代に通じる重い題材を軽快に描いているので、読みやすいのではないかと思います。
ウクライナ情勢による死者は、一日の世界のコロナ死者に匹敵する死者を出したようで、コロナより関心が集まりつつあります。
アメリカ議会のウクライナ大統領の演説を見て、第一次世界大戦の前夜とはこういうものかと思いを馳せました。
思えば、セルビアの青年がオーストリアの皇太子夫妻を暗殺(射殺でしたか)したことに端を発しましたが、第1世界大戦の前後で、スペイン風邪、すなわちインフルエンザの大流行があり、同時進行でばたばたと死者が増えて行く中、戦死者が多く出たのは、フランス、ドイツ、ロシア(ウクライナ含む)、オーストリアで、紛争発生国以外の死者が大半となりました。
軍の文民統制の下、軍人は決定があれば動くしかなく、戦争は政治家が「サイを投げ」たら止まらない。
政治家は、「賽は投げられた(サイを投げたら止まらない)」ことを肝に銘じなければならないと思います。
世の中には、人を煽るのが大変上手な方がいて、それをマネージメントする専業の方もいるでしょう。しかし、その扇動に動かされるのがいいのかどうか、今一度、原点に立ち返り、自らの立ち位置を再確認しなければなりません。
サイを投げない、すなわち、2国間の紛争を多国間の紛争に拡大させない枠組みの中で、この問題をうまく解決する課題が今、世界の政治家に突きつけられ、その真骨頂が問われています。
それは、決して無策の下、やみくもに武器(現在世界中から集まるウクライナへの支援金が全部武器購入に充てられるとすれば、それは武器供与と同義です)を供給して死者を増やすことではありませんし、第三国のトップがウクライナを訪問して運悪く亡くなってしまい、やむにやまれず参戦する羽目になることでもありません。
そもそも、私は戦争に勝つのが真の勝利ではないと考えます。
国という枠組みであれば、真の勝利とは、国民全体の生活水準、幸福度が上がってこその勝利ですし、ドライな言い方をすれば、生き残ってこそ勝ちという場面も多いはずです。
少なくとも、日本の戦後教育ではそのような流れに行き着きます。
ロシアの国土面積の多くを占める、シベリアや極東地域の人口の約8割はソビエト連邦時代にウクライナから来た移民という話ですし、北方領土も同様のようです。ウクライナ人はロシアの半分以上の国土や北方領土の中では絶対的多数の民族であり、それもある意味勝者なわけです。
したがって、夜間に外出したらテロと見なすとし、誰彼構わず射殺する必要はないし、また、無理に一緒に戦う協力者を見つける必要もありません。
70数年前「国民総戦力」を掲げたどこかの国を彷彿させるような、成年男性を原則全員戦闘要員とすることも、勝算ありきの話です(もっとも世界的に孤立しているのは、逆のようですが。)。焼野原からの復興は何十年もかかります。
今回は旧ユーゴスラビアで起きた特定の民族や宗教を、非道な形で弾圧、殺害した事件(域外でNATO介入がなされた件)とは全く異なります。
日本でもコロナ死者数が東日本大震災の死者数を軽く超えてしまい、しかも長期に及んでいるので、現実問題として社会不安が煽られやすい事態に、世界のどの国も直面していますし、コロナが収まっても、それは一定期間継続します。
サイを投げさせない枠組みの中で、すなわち2国間の問題に留まっている中で、問題をうまく解決する努力を忘れてはならないと思います。
個人的には、停戦条件としてはウクライナ中立化の下(全域をゲリラの巣窟にさせない)、ウクライナ上空の飛行禁止区域の設定を合意し、更にはウクライナ、ロシアには、温暖化による永久凍土が溶けた大地の農地化、及びその改良支援をテコに、国力の底上げ支援と、中央集権が徹底している国だからこそ起きてしまう、集中した富の再配分の政策実施だと思います(第一次大戦後のロシア革命でその再配分が共産主義という形で実現しましたが、もちろん、それを意図するものではなく、北欧のように税率を上げ、また累進課税の導入により再配分を実現することを想定します)。
どのみち、今後の地球全体の平均気温の上昇は避けられず、食糧問題を解決するのは、現在の農地での生産能力の低下をカバーするために、ウクライナやロシアなども含まれる高緯度地域に広大に出現し始めている溶け始めた永久凍土を農地化することは(客土により広域で地盤改良を施して耕地化する事業を言っています。)、いずれ必須になりますので、これも解決すべき課題ではあります。
私も、一日も早い、また誰にとってもWin-Winとなるような戦争の終結を希望します。
アメリカ議会のウクライナ大統領の演説を見て、第一次世界大戦の前夜とはこういうものかと思いを馳せました。
思えば、セルビアの青年がオーストリアの皇太子夫妻を暗殺(射殺でしたか)したことに端を発しましたが、第1世界大戦の前後で、スペイン風邪、すなわちインフルエンザの大流行があり、同時進行でばたばたと死者が増えて行く中、戦死者が多く出たのは、フランス、ドイツ、ロシア(ウクライナ含む)、オーストリアで、紛争発生国以外の死者が大半となりました。
軍の文民統制の下、軍人は決定があれば動くしかなく、戦争は政治家が「サイを投げ」たら止まらない。
政治家は、「賽は投げられた(サイを投げたら止まらない)」ことを肝に銘じなければならないと思います。
世の中には、人を煽るのが大変上手な方がいて、それをマネージメントする専業の方もいるでしょう。しかし、その扇動に動かされるのがいいのかどうか、今一度、原点に立ち返り、自らの立ち位置を再確認しなければなりません。
サイを投げない、すなわち、2国間の紛争を多国間の紛争に拡大させない枠組みの中で、この問題をうまく解決する課題が今、世界の政治家に突きつけられ、その真骨頂が問われています。
それは、決して無策の下、やみくもに武器(現在世界中から集まるウクライナへの支援金が全部武器購入に充てられるとすれば、それは武器供与と同義です)を供給して死者を増やすことではありませんし、第三国のトップがウクライナを訪問して運悪く亡くなってしまい、やむにやまれず参戦する羽目になることでもありません。
そもそも、私は戦争に勝つのが真の勝利ではないと考えます。
国という枠組みであれば、真の勝利とは、国民全体の生活水準、幸福度が上がってこその勝利ですし、ドライな言い方をすれば、生き残ってこそ勝ちという場面も多いはずです。
少なくとも、日本の戦後教育ではそのような流れに行き着きます。
ロシアの国土面積の多くを占める、シベリアや極東地域の人口の約8割はソビエト連邦時代にウクライナから来た移民という話ですし、北方領土も同様のようです。ウクライナ人はロシアの半分以上の国土や北方領土の中では絶対的多数の民族であり、それもある意味勝者なわけです。
したがって、夜間に外出したらテロと見なすとし、誰彼構わず射殺する必要はないし、また、無理に一緒に戦う協力者を見つける必要もありません。
70数年前「国民総戦力」を掲げたどこかの国を彷彿させるような、成年男性を原則全員戦闘要員とすることも、勝算ありきの話です(もっとも世界的に孤立しているのは、逆のようですが。)。焼野原からの復興は何十年もかかります。
今回は旧ユーゴスラビアで起きた特定の民族や宗教を、非道な形で弾圧、殺害した事件(域外でNATO介入がなされた件)とは全く異なります。
日本でもコロナ死者数が東日本大震災の死者数を軽く超えてしまい、しかも長期に及んでいるので、現実問題として社会不安が煽られやすい事態に、世界のどの国も直面していますし、コロナが収まっても、それは一定期間継続します。
サイを投げさせない枠組みの中で、すなわち2国間の問題に留まっている中で、問題をうまく解決する努力を忘れてはならないと思います。
個人的には、停戦条件としてはウクライナ中立化の下(全域をゲリラの巣窟にさせない)、ウクライナ上空の飛行禁止区域の設定を合意し、更にはウクライナ、ロシアには、温暖化による永久凍土が溶けた大地の農地化、及びその改良支援をテコに、国力の底上げ支援と、中央集権が徹底している国だからこそ起きてしまう、集中した富の再配分の政策実施だと思います(第一次大戦後のロシア革命でその再配分が共産主義という形で実現しましたが、もちろん、それを意図するものではなく、北欧のように税率を上げ、また累進課税の導入により再配分を実現することを想定します)。
どのみち、今後の地球全体の平均気温の上昇は避けられず、食糧問題を解決するのは、現在の農地での生産能力の低下をカバーするために、ウクライナやロシアなども含まれる高緯度地域に広大に出現し始めている溶け始めた永久凍土を農地化することは(客土により広域で地盤改良を施して耕地化する事業を言っています。)、いずれ必須になりますので、これも解決すべき課題ではあります。
私も、一日も早い、また誰にとってもWin-Winとなるような戦争の終結を希望します。
今回は、真面目な法律の話です。
相続が発生した場合、日本にあっては、必ず裁判所が関与しなければならないものではなく、「相続財産の保存に必要」と判断した場合に相続財産管理人が選任され、相続財産の管理が開始されます。
民法918条2項を根拠とする相続財産管理人の選任は、成年後見制度の延長として申し立てられることが多くなっています。
成年後見制度を利用していた方が死亡したが、相続人がはっきりしないなど、相続人の確定に時間を要する場合に申し立てます。
これ以外に相続財産管理人が選任される場合は、相続人不存在の場合の952条や、民法936条での選任もあります。
国内であれば、被相続人の債権者などが申し立てる、952条の相続人不在の場合の財産管理人選任の申立の方が今までは多かった印象です。
渉外関係の弁護士の中には、952条を念頭に、日本にはプロベート手続(財産管理制度)がないと言われる方もいますが、そうではありません。
918条2項を使って「相続財産の保存に必要」との疎明をして申し立てれば、相続財産管理人を選任することができ、それは被相続人のすべての財産に対し保存処分ができるので、国内外の資産に対して行使できます(当該相続財産管理人に対し別途現地法による権限認証手続きが必要な場合はあります。)。
更に、2021年の相続財産管理制度に関する民法改正がありました。
以前、私も市民電話相談で「売れないし、税金だけかかるので、相続した土地の所有権放棄はできないのか、民法239条2項で所有者不在の土地は国庫に帰属すると書いてあるから、放棄できないか」と質問されたことがあります。
しかし、一旦相続をしてしまえば、所有者不在となるような土地所有権の放棄はできません。
「いくら民法の規定があろうとも、その手続きを定めた法律が存在しなければできません。行政手続はすべて法律に基づいて行わなければならないという法の支配の原則から無理です」と、私が相談者に答えると、面倒なんですねという感想を述べられたことがあります。
面倒であろうとなかろうと、法律に基づく行政(行政手続きは法律に基づいて行わなければいけないこと。法律を行政の裁量権逸脱の抑止力と位置付けます。)は守られるべきで、手続法がないとできません。
もっとも、相続人不在・不明の土地が社会的に増えたため、それに対応できる法制度として、2021年に相続制度の見直しが行われました。
相続しても不動産を国庫に帰属させる唯一の制度であった、相続税の物納要件の厳しさと比較すれば、かなり前進した内容になっています。
その中で、相続財産管理制度の積極的活用ができるようになりました。
具体的に何が変わったかというと、918条2項が、基本的制度と位置づけられ、第3章 相続の効力 第1節 総則 の 897条の2に移動しました。
また、897条の2ただし書が新設され、897条の2ただし書の反対解釈により、相続人が一人でかつ単純承認した場合や、遺産の全部分割がされた時や、相続財産清算人が選任された場合以外は、広く相続財産管理人が選任できると明示されました。
つまり、日本でも必要があれば、相続財産管理人が広く選任することができると条文で明確になったのです。
現行法の918条2項や、2023年施行の897条の2本文は「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。」と規定します。
この条項は、例えば海外に資産があり、相続法そのものは日本法が適用されるとしても、その手続法は現地法に委ねられる関係で、相続財産管理人の選任が必要であったという事案にも、利用できます。
これを利用することの一番のメリットは、国内では戸籍制度の完備で相続人の範囲・特定が一義的に明確なのに、外国の裁判所や財産管理人に、日本の戸籍制度、財産状況を最初から、しかも外国語で説明しなければならない、大変面倒な手間が省略できることです。
海外資産の相続で悩んでいる方は、現地の相続財産管理人を選任するのではなく、日本の裁判所に相続財産管理人を選任し、海外資産の相続手続を取ることを検討されるといいと思います。
このサイトは、意図して日常業務に関連することは、極力話題にしないようにしていますが、財産管理制度という国際法とからむ問題のため、あえて話題にしました。家事に精通している渉外関係の弁護士は、多くないようです。
相続が発生した場合、日本にあっては、必ず裁判所が関与しなければならないものではなく、「相続財産の保存に必要」と判断した場合に相続財産管理人が選任され、相続財産の管理が開始されます。
民法918条2項を根拠とする相続財産管理人の選任は、成年後見制度の延長として申し立てられることが多くなっています。
成年後見制度を利用していた方が死亡したが、相続人がはっきりしないなど、相続人の確定に時間を要する場合に申し立てます。
これ以外に相続財産管理人が選任される場合は、相続人不存在の場合の952条や、民法936条での選任もあります。
国内であれば、被相続人の債権者などが申し立てる、952条の相続人不在の場合の財産管理人選任の申立の方が今までは多かった印象です。
渉外関係の弁護士の中には、952条を念頭に、日本にはプロベート手続(財産管理制度)がないと言われる方もいますが、そうではありません。
918条2項を使って「相続財産の保存に必要」との疎明をして申し立てれば、相続財産管理人を選任することができ、それは被相続人のすべての財産に対し保存処分ができるので、国内外の資産に対して行使できます(当該相続財産管理人に対し別途現地法による権限認証手続きが必要な場合はあります。)。
更に、2021年の相続財産管理制度に関する民法改正がありました。
以前、私も市民電話相談で「売れないし、税金だけかかるので、相続した土地の所有権放棄はできないのか、民法239条2項で所有者不在の土地は国庫に帰属すると書いてあるから、放棄できないか」と質問されたことがあります。
しかし、一旦相続をしてしまえば、所有者不在となるような土地所有権の放棄はできません。
「いくら民法の規定があろうとも、その手続きを定めた法律が存在しなければできません。行政手続はすべて法律に基づいて行わなければならないという法の支配の原則から無理です」と、私が相談者に答えると、面倒なんですねという感想を述べられたことがあります。
面倒であろうとなかろうと、法律に基づく行政(行政手続きは法律に基づいて行わなければいけないこと。法律を行政の裁量権逸脱の抑止力と位置付けます。)は守られるべきで、手続法がないとできません。
もっとも、相続人不在・不明の土地が社会的に増えたため、それに対応できる法制度として、2021年に相続制度の見直しが行われました。
相続しても不動産を国庫に帰属させる唯一の制度であった、相続税の物納要件の厳しさと比較すれば、かなり前進した内容になっています。
その中で、相続財産管理制度の積極的活用ができるようになりました。
具体的に何が変わったかというと、918条2項が、基本的制度と位置づけられ、第3章 相続の効力 第1節 総則 の 897条の2に移動しました。
また、897条の2ただし書が新設され、897条の2ただし書の反対解釈により、相続人が一人でかつ単純承認した場合や、遺産の全部分割がされた時や、相続財産清算人が選任された場合以外は、広く相続財産管理人が選任できると明示されました。
つまり、日本でも必要があれば、相続財産管理人が広く選任することができると条文で明確になったのです。
現行法の918条2項や、2023年施行の897条の2本文は「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。」と規定します。
この条項は、例えば海外に資産があり、相続法そのものは日本法が適用されるとしても、その手続法は現地法に委ねられる関係で、相続財産管理人の選任が必要であったという事案にも、利用できます。
これを利用することの一番のメリットは、国内では戸籍制度の完備で相続人の範囲・特定が一義的に明確なのに、外国の裁判所や財産管理人に、日本の戸籍制度、財産状況を最初から、しかも外国語で説明しなければならない、大変面倒な手間が省略できることです。
海外資産の相続で悩んでいる方は、現地の相続財産管理人を選任するのではなく、日本の裁判所に相続財産管理人を選任し、海外資産の相続手続を取ることを検討されるといいと思います。
このサイトは、意図して日常業務に関連することは、極力話題にしないようにしていますが、財産管理制度という国際法とからむ問題のため、あえて話題にしました。家事に精通している渉外関係の弁護士は、多くないようです。