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日常問題 : プログラムの購入とは・・・・プログラム、インターネットの仕組みを教育する必要性
投稿者 : admin 投稿日時: 2012-07-17 (1231 ヒット)
プログラムソフトを購入することは、通常、使用許諾権とともに、プログラムソフトの複製物を付与することを言います。つまり、プログラムソフトを購入するのは、CD等の媒体メディアで購入するか、ダウンロードする方法を取ります。
それ以外で、プログラムの複製物を付与せずに、購入(売買)が成立することはありません。逆に言えば、プログラムの使用許諾は、プログラムソフトの複製物と一体として初めて意味があるのであり、プログラムソフトの使用許諾だけ一人歩きすることはありません。

まして、インターネットを介して、特定のサーバーにあるプログラムソフトを利用することは、購入にはあたりません。

これって、日ごろからインターネットを使っている者にとっては、当たり前の話ですが、身近ではない人にとっては、よくわからない。
インターネット上の特定のサーバーにあるプログラムソフトを使う場合でも、そのソフトを購入する必要があるとか(そもそも仮想ソフトではないのか、どういう提供がなされるのか疑問)、リース契約が成立すると真顔で言っている人もいるのです。

確かに、インターネットのしくみ、プログラムソフトの意味、プログラムソフトの複製物の付与がなければ使用許諾権が与えられていてもプログラムは使えないという、いわば常識がなければ、プログラムをダウンロードして使っても、クラウドのプログラムをネット上で使っても、「同じように使えるから、その使用事実に対する法的意味も同じ」ということになるのでしょうか。
しかし、これらは、根本的に異なります。
異なることは、ある程度常識だと思っていますが、そうではなかったようです。

急激に発達したインターネット社会に対応できるよう、義務教育の過程でも、インターネットやパソコンをただ単に使いこなせるだけの教育だけでなく、その簡単な仕組み、できれば、簡単なプログラムの基礎程度まで、教えてほしいと思います。

7月の著作権法改正で、問題になった部分は、サーバーにあるプログラムソフトを利用する場合でも、自分のPCで閲覧するために、一時的にキャッシュとしてデータを取り込む必要があるため、これが、複製にあるのか問題になったからです。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
文化庁の見解としては、キャッシュは複製に当たらない。また、違法ダウンロードによる損害賠償請求の通知が見知らぬ第三者から届いたら、まず、振り込め詐欺を疑ってほしいというものでした。

ダウンロードもしないインターネット上のプログラムの利用は、そもそもプログラムの複製ではなく、著作権侵害には該当しません。
インターネットを介しての、いわゆるクラウドソフトの利用を最初から想定して、クラウドソフトの購入が必要だとか、リースが必要だとか言ってくる業者も、怪しいと思って、最初から疑ってください。

最近、非常に微妙な、それでいて、何度言ってもあまり理解してもらえないというカルチャーショックを体験し、インターネットやプログラムは、仕組みを知らなければ、「裸の王様」に等しいということを痛感しました。最低限の知識は、やはり必要です。

しかし、機械に弱い世代にはやはり難しい問題のようで、自分の説得力のなさを痛感しつつ、なんでわからないのだろうという疑問を感じるばかりです。
インターネット、コンピューターは、今後はもっと普及するわけですから、若い世代には、インターネットの知識、プログラムの仕組みは当然の理解してもらい、ある程度のプログラム設計の基礎知識程度の習得や初歩的なハッキング(インターネット経由で他のパソコンに入り込んでその情報を入手したり書き換えること)は、できるようにしてもらいたいと思います。
正直、これらのことは知識がなければ、全く理解できないことのようで、つまりそれは裸の王様をみて、服をきていると思わされ、それを何とも思わない人(つまり騙される人)を大量に作ることになります。
また、実際にハッキングするかどうかは別として、その程度の知識と理解があることが、ハッキング撃退のための最良の防御となります。そうすれば、裁判所のHPがハッキング後なかなか復旧しないということは、なくなるのでしょう。
そのためには、必要な知識と経験を身につける必要があり、やはり、教育が必要です。

*「裸の王様」についての補足
 王様が賢い人にしかその形が見えない洋服があると詐欺師に欺されて、王様が自分にはその洋服が見えないと言えず、洋服を着ているとすましこんで裸で城下をパレードし、城下の誰もが、裸の事実を指摘できなかったところ、一人の子どもが裸と指摘したため、ようやく町中が安心してその光景を笑ったというアンデルセンの童話のこと。
 すなわち、権威の威光(但し、権威は詐欺師ではなく王様にあります)により「裸」の事実がねじ曲げられ、誰もが「服を着ていない」という当たり前の事実を指摘できず、何のしがらみのない、素朴な子どもの単純な指摘により、ようやく権威の威光を覆すことができたというアンデルセンの寓話ですが、何も知らないということは、この「裸の王様」と同じです。
 私は、インターネット上のソフトは、プログラムの複製品の引き渡しもなく、購入・リースできないのに、インターネットに接続すれば当該ソフトが使える事実だけを根拠に、購入・リースできるかのように装って販売・リースをさせるやり方は、正にこの寓話と同じだと考えます。

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