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投稿者 : admin 投稿日時: 2005-12-28 (850 ヒット)
国勢調査でも人口減となり、少子化が問題になっています。
戦後日本の人口激増問題を食い止めたのは、母体保護法だったとも言われますが(同意等の要件をもうける一方で堕胎を広く合法化した。)、少子化問題は法律をいじって改善が見込めるというものではなさそうです。

不妊症の方々からすれば妊娠も大変ですが、子育ても大変です。産んだらお腹の子は自分ではなくなり、別の人格者として成人まで育てる義務が生じます。しかも、腰掛け以上仕事に励んでしまうと、心身ともに仕事慣れしているため、専業主婦にはなれません。専業主婦といっても、感情の赴くままに活動する、2歳くらいまでの子どもの面倒を複数みるのは、フルタイムで仕事をしているのと同等程度に大変です。
晩婚化、出産の高齢化により相対的に高齢となる親世代が頼りにならなくなっています。成人させるまでのハードルの多さを考えると、更に大変そうです。
こんなに大変なのにどうして子どもを産むのか。

私は、こう考えます。この地球上で生きている人すべては、何億年と脈々と続いた系譜の末端におり、次の世代をもうけることは自分の命を次につなげることになると。個人(個体)としてはいつか死にますが、次につながった時点で個体が死んでも、生物学的には死ではなく「命長らえた」ことになります。これが、私が子持ちの理由です。単純です。

うまく育てなければ問題視される中にあり、子どもを産み、育てるのは、育てる人の決意と熱心さと周囲の理解にかかっているわけです。

投稿者 : admin 投稿日時: 2005-12-04 (790 ヒット)
偽造構造計算書問題で、とうとう使用禁止命令が出ました。

検査機関は、200頁に及ぶ大量の書類をチェックしているので、見抜けなかったかのようなことを言っています。
構造計算は、複雑で、私も仕事で構造計算の検算をしたりする機会もありますが、確認できるのは、木造3階建までです。それ以上になると何がなんだかよくわからなくなります。一級建築士であっても、構造に詳しくない普通の建築士では確認できません。
また、構造計算はすべてソフトで計算を行っています。

ただ、この問題を解決するには簡単です。
改ざんできない仕組みと検算機能をもった構造計算ソフトを、国土交通省で開発し、建築確認申請をデータ申請とした上で、構造計算に関しては、専門のスタッフをつけて、ソフトと経験でチェックすればよいのです。そんなに難しい仕組みではありませんし、コストパフォーマンスも悪くないはずです。

99年に実施された検査機関の民間開放は、結局のところ、厳格化一方の建築基準法の抜け穴として使われてきました。
しかし、地震大国日本では、いい加減な建物を建てれば、確実に人が死ぬのです。「安くて、広くてお客様も喜んでいる」という一時の経済的発想では、あとで恐ろしいことが待ち受けています。
私からみると建築基準法はやはり最低限の法律でしかありません。品確法の性能評価基準をクリアするくらいでちょうどではないのかと思います。
建築基準法は、建物につぶされて死ぬのは避けるというのを一つの目的としているわけですが、建築基準法を遵守していても、立地する地盤などによって、倒壊する建物もあり得ます。

世界的にみて、地震が起きたら数千人クラスの死者が予想されるというような記事が1面トップにでて、パニックにもならずに平然と日常生活が続けてられている国など日本くらいのものです。

パニックにならないのは、備えあれば憂いなしと思っているからではないでしょうか。
「備え」ができていないような建物を取り壊すのは、やむを得ないことです。
この機会に、マイホームが安全かどうか、確認されるのもよいと思います。

投稿者 : admin 投稿日時: 2005-10-30 (4067 ヒット)
10月28日に東京地裁で相隣関係で、23区内で、境界から1メートル未満のところに建てられた、窓について合成樹脂で目隠しをするように命じた判決がでたとの記事がありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051029-00000022-san-soci&kz=soci・・・もうアクセスできなくなりました。関係者不明のため、判決文の引用はありません。あしからず。

この判決の問題点は、2点あります。
まず第一に、少なくとも23区内では、土地が狭いため境界から1メートルを設けていない窓であっても目隠しをしなくていい慣習が確立しているのではないかということ、第二に、これでは目隠しを強いられた建物の部屋に窓がなくなるのと同様なことになり、通気の点で、建築基準法の基準を満たさなくなり、隣家のプライバシーを守る以上に、問題の建物に過度の負担を強いるのではないかということです。

 建築基準法上、居室とする場合には通風、採光等に一定の条件を設けており、この基準を満たさないと納戸となり居室にはできないという制限があります(つまり建築法制として、国民の居住する居室には居室としての最低レベルを維持するよう規定がある。)。おそらく、この判決の建物の二階の居室は、居室としての建築基準法上の最低限の基準を満たさなくなるのではないかと思われます。
 23区内はもともと確保できる土地が狭いので、敷地いっぱいに建物が建築されることが多く、この判決がまかりとおれば、通風採光等の条件を満たさず居室として使えない建物が数多く生じてしまう弊害が考えられます。
 また、それを避けるために、都内で境界から1メートル下がって建物を建てたら、うなぎの寝床のような建物しか建てられず、庶民の都内でマイホームの希望がますます現実的に遠のいてしまいます。
注・都心(23区内)の住宅の基礎知識
 都心の住宅にはほとんど庭がありません。土地いっぱいに建物を建てます。更に都心では道路の間口が7メートルあれば、再開発・・・いわゆるミニ開発で2戸建て売りが建てられる現状にあります(こういう戸建てだけが庶民に手が届く価格、5000万円〜6000万円程度の物件なのです。)。道路接面が1面の宅地が圧倒的ですので、こういう小さな土地で両隣の境界から1メートルも後退したら建つのは本当に「ウサギ小屋」しかありません。
 なお、江戸時代から東京では、少なくとも庶民が暮らす地域では、民法234条、235条が遵守されていたとは思えません(昔は長屋が多かったことを考慮しても)。それゆえ、民法制定当時から、236条で慣習が優先という規定が設けられたのだと思います。

 どう考えても、社会経済上の弊害が大きくなり、現実的ではないのですが。

なお、この民法234条(境界から50センチ離して建物を建てなければならないという規定)、235条(境界から1メートル未満の窓、縁側を設ける場合の目隠しを設置する義務を定めた規定)には、236条「異なる慣習があればそれに従う」という規定があります。
 住宅が密集する都内では、236条を根拠に50センチ未満の建物が数多く建てられていますし(50センチとは人が通れる広さ。隣家と人が通れないほどの隙間しかない建物の方が圧倒的に多い。)、境界から1メートル未満の窓など無数にあります。
 23区内では、236条が優先する、すなわち23区内では1メートル未満であっても目隠しをしないでよい慣習が確立しているという運用が実際上も多いはずです。というか、狭い宅地しか確保できない23区内で、戸建てで隣家境界と1メートルも間を空けて建物を建てることそのものが、無理なのです。また、そのために窓に目隠しを設けていては、必要な居室数は確保できません。

 この裁判のケースには、特殊な事情(たとえば、がらっとあけたら隣の家の窓があるとか。)があったかもしれませんが、高裁の判断が待たれます。

投稿者 : admin 投稿日時: 2005-10-23 (947 ヒット)
 裁判委員制度の実施に向けて、刑事訴訟法の第一弾の改正が近々なされます。
 弁護士にとっては、リハーサルのような裁判前の制度を経て、本番である裁判員が立会する法廷に臨むことになるようです。今までの刑事事件の手続きとは、完全に別物と考えなければならないようです。
 弁護士にとっては、誰が判断するのかは非常に重要なことです。その人に、わかってもらうように法廷活動をしなければならないので。アメリカの陪審員制度のもと、弁護士らが陪審員にやたらアピールするのも、「わかってもらう」必要があるからです。
 しかし、いやー、従前の制度よりある意味、縛りが厳しい裁判前の制度があるとなると、なかなか難問そうです。新制度になると弁護士の時間的拘束が従来の裁判手続き以上になりそうですし、訴訟方針が立てにくそうです(訴訟方針の下に、一貫した弁護士活動をする)。
 早めに何件か経験し、新制度に慣れるのが、先決のようです。

投稿者 : admin 投稿日時: 2005-10-23 (1023 ヒット)
 今年くらいから、警察官の拳銃使用の許可条件が緩くなりました。人も数人亡くなったはずです。
 警察官は、基本的に威嚇発砲をしているのですが、結果的に死亡事故につながってしまっています。死亡記事とともに、警察広報のコメントもでますが、「適正使用であった」とのコメントだけの記事が多いように見受けます。
 拳銃はなかなか扱いづらいものです。実弾が発射される際に、同じ大きさの力が反対方向にかかるため(物理でいう作用反作用)銃身がぶれてしまうので、ある程度、その口径の拳銃の扱いに慣れなければ使えない、簡単に言えば、発射の際の衝撃をうまく扱えなければ、急所をはずそうと思って撃つと、かえって急所に命中してしまうようなところがあります。命中をねらわないから、簡単な訓練で拳銃を使用していいわけではないのです。
 動いている対象に対して実践的に命中をさせず間違いなく外すには、しかも第三者を巻き込まないようにするには、それなりの技術と訓練が必要です。
 凶悪犯罪が増加し、拳銃が必要な犯罪もあるのはわかりますが、亡くなった数人の方々は、殺人を犯したわけでも、殺人未遂でもなかったはずです。
 武道も重要ですが、拳銃使用を認める以上、射撃の練習も同程度にきちんとやって欲しいというのが、一市民の願いです。

 今日は、踊る大捜査線レンイボーブリッジ・・・のテレビ放映日でした。もちろん、映画と実際とは異なり、全くのフィクションなのですが、組織について考えさせられるという意味で、他の刑事ものより私にとっては幾分リアリティがあり、いつも、いろいろ考えさせられます。

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