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投稿者 : admin 投稿日時: 2010-03-29 (855 ヒット)
子ども手当が国会を通過しました。扶養控除が名を変えて、多少制度を変えた感があり、それほど目新しいものではありませんが、低所得者層の教育費のバックアップになる点が目新しいのでしょうか。
ただし、実際のところ、お金を貰ったら、酒代、パチンコ代に変えてしまう親も実際にはいるわけで、その意味では、給食費に優先的に充当し、子どもが遠慮せずに給食を取れる状況にする方がいいのではないかと思います。私は、子どもが満足に食事を取れる環境を作るという意味で、給食費に充当するのは、必ずしも不当ではないと考えます。

また、高校無償化に向けて、国会が動いていますが、国連から、朝鮮学校が無償化の対象から外すことが、人種差別との意見があるとの新聞記事もあるようです。

なお世界人権宣言26条で、教育を受ける権利を保障するとは唱っていますが、無償化は「初等基礎教育に限って」いるわけですから、世界人権宣言に記載があるから実行しなければならないというわけではありません。
我が国における初等中等教育は、現在無償です。

さて、人種差別といわれると、すぐにやってはいけないことと決めつけがちですが、これは、果たして人種差別の問題なのでしょうか。
そもそも、国家には主権があり、自国の国民又は自国で暮らす外国人に対して、どのような教育を施すかは、ある程度裁量があります。

我が国では、学校教育法があり、一定の教育のルールが定められています。
たとえば、国語という単元で制限を設けることで、国内で暮らす以上、日本語を話したり書いたりできずに成人になることがないようにしているわけです。
これは結構、重要で、たとえば、カリキュラムを柔軟にやっていいいとなると、豊富な英語教育を実施し、英語はペラペラしゃべるが、まともな日本語はまるで書けない日本人ができてしまう場合もあります。外国で暮らす日本人であれば、問題ありませんが、そうでない場合には、どうでしょうか。都内だと、案内板は、日本語英語ハングル北京語台湾語(ですかね?) があるので、生活には不自由しませんが、これではあまりよろしくありません。

 今回、政府は、高校の無償化については、学校教育法1条に定める高等学校以外に、「国際的基準を満たしたインターナショナルスクール」等も助成対象にいれるとのことですが、これは教育の丸投げと思うのは、私だけでしょうか。
 国家が自国内の国民や外国人に対して、どのような教育を施すのかは、ある程度その国の裁量となっています。教育方針を丸投げして、学費無償化だけ実施するというのはあり得ません。
 
その人の主義主張からインターナショナルスクールに子弟(すいません。誤字です。)を入れるのはいいですが、あれは日本の教育ではありません。なぜならば、日常生活に必要な日本語教育等が十分に入っておらず、共通認識が育つ土壌がないからです。
問題は、国際法に違反する学校を排除するのではなく、我が国のカリキュラムになじまない学校については、助成を行わないことなのです。
自国で暮らす外国人を積極的に増やすのであれば、外国人の子弟に配慮した公立小中学校の設立を増やす方が筋だと思います(移民を受け入れる以上は、取るべき施策であると思われます。)。

教育内容のきちんとしたルール作りの必要性は、韓国人の漢字知識の喪失が象徴的かも知れません。
middle classの韓国の若い人は、漢字がわかりません。戸籍の名前ですら漢字を持たずハングル表記のみの人もいます。
義務教育で漢字教育を手放し、日常生活でも漢字を使わないとすれば当然の結果なのですが、逆に言えば、教育内容に一定の歯止めをかけることは、国語などを維持する上でも大きな意味があります。

韓国朝鮮学校についても、国連事務総長まで輩出し、今や世界シェア一位の産業分野が複数ある、今では立派な国が、自国の国籍を有する国民養成のために相応の補助を出すべきであり、60年前の敗戦の禍根を引きずり続けるべきではありません(但し、教育基本法1条校は平等に取り扱う必要があります)。
何に対して平等なのか、どの範囲で平等を考えるのか、日本国としてすべき平等はどこまでなのかを同列に考えると問題です。
結論的には、国家主権を前提としての個人の教育を受ける権利であり、無償化の実施に一定の区別があっても何らおかしくなく、これは国家の裁量の範囲内です。
国家主権の中、国家イデオロギーを害する教育を施す学校まで、保護しなければいけない義務はないし、外国語を国語と同等と推奨する学校を是とする必要もないわけです。

イデオロギーも、カリキュラムも大きく異なる教育に対しても、すべて教育と名がつけば、無償化にするような政策は、どうなのでしょうか。

教育を受ける権利と、国内施策として、どういう教育を施すか大枠に制限を設けることは、別問題です。
財源のないところに、行う施策ではありませんし、今後将来にわたっても、まずい立法だと判断します。
教育基本法1条の高等学校に助成するなどの施策ならばよいですが、きちんとした立法議論もなく法律が制定されると、それなりに権利が発生するため、平等権云々の話が浮上する懸念は、必然的に生じます。

ハンセン病患者救済立法で、戦後アメリカ統治があった沖縄を除外しないために、逆に、60年前に完全に支配関係が終了している国々の当時強制入院させられたハンセン病患者に対しても日本政府が補償をせざるを得なかったことは記憶に新しいですね(特効薬の普及は戦後と理解していますが、それとの整合性はあるのでしょうか)。
一旦立法が制定され動き出すと、資金と知恵を持った他国の干渉などもあり、なかなか、廃止できないと思われます。

最後に余談です。
日本の教育では、初等教育と言われる小学校を卒業した段階で、日常生活、仕事に必要な教育漢字、四則計算を習得できるようになっています。また、中学英語を終了したら海外旅行に困らない程度、最低限の日常生活に困らない英語が習得できることになっています。
しかし、大卒でも、きちんとできない人も結構いますよね。どちらかと言えば、教育のqualityを高める方が、いいのではと思います。
ちょっと前まで実施されていた全員実施の学力テストのために、学校の先生が一生懸命に自前のプリントを作ってクラス全員の修得度を上げるために努力されていました。現場は大変だったと思いますが、学校が勉強のためにあるという原点回帰ができたこと、中下位層の学力向上につながったことは、評価できるのではないでしょうか(上のクラスは、そもそ親が塾等に行かせるので、成果がでなくてむしろ当然とも言えます。上位成績者の向上にはつながらないのは、批判にはならないでしょう)。
初等教育に限って言えば、かなりの確立で、継続的習得によって、一定の成果を得ることができます。

投稿者 : admin 投稿日時: 2010-02-24 (752 ヒット)
先日のコラムがまだ書きかけですが、ちょっと話題を変えまして、最近気になったことを取り上げます。
現在日本は国家破綻状態で、個人で言えばいつでの破産できる状態になっています。
でも、本当に、こういうお金(税金、医療に対する健康保険)の使い方でいいの?と思われる、明らかにおかしな光景を見かけます。

1 夕方のラッシュの先頭に立って早足で歩く白い杖の人

 町中で、白い杖を持って歩く人をたまに見かけます。白い杖は視覚障がい者のトレードマークですが、本当に目が悪いのかと思う光景を目にします。

 驚いたのは、先月地下鉄の永田町で乗り換えた時に、有楽町線から半蔵門線に乗り換える人の流れの先頭に、白い杖の人がいたことです。
 脇目もふらずにまっすぐに半蔵門線のホームにつながるエスカレーター方向に早足で歩いていかれました。こんなに、早く正確に歩けるのに、なぜ白い杖を持っているのかと疑問。

 また、日比谷線の電車の中で、2m位先に白い杖を持っている人がいたので、何気なく見ていたら目があってにらまれたこともあります。
 2m先の人の視線を合わせられるのに、本当に視力障がい者なのか不思議に思いました。

 私自身結構な近眼で、また身近な人で視力障がい者がいた経験からすれば、視力の悪い人は、細かいものが見えないので、視線を完全に合わせることはできません。目が合うことはないわけです。また、いくら慣れた経路だとしても、周囲を確認しながらになるので、集団の先頭を率先して歩くことはまず無理です。

 視力障がい者の方の杖の使い方は独特ですが、よく観察すると、杖のたたき方、たたく範囲で、歩行に必要な空間認識とはどういうものか、改めて認識させられます。
 逆にそういうことを見た経験のある者からすれば、明らかに中途半端に杖をたたいている人が黄色い点字ブロックを真っ直ぐ歩くのを見ても、おかしいなと思います。
 
 この3つのケースは、別の時間、別の場所のことで全部別人でした。

 札幌で多数の健常者に障害の証明を出し大問題になった医師がいましたが(これは耳鼻科で、聴覚障害を偽ったのでしょうか)、東京でもありそうです。
 たぶん、白い杖さえ持っていなければ、全く気にならない光景なのでしょうが、白い杖は逆に目立つので、おかしいなと感じます。
 もちろん、私が見かけた人たちは健常者で、健常者が白い杖を持って歩いていたのかもしれませんが、それはそれで問題ですし、やっぱり、妙です。

 モラルの問題なのでしょうが、ここまでの状況になっていれば、見過ごすことはできません。
 認定を出す行政も、認定の前提の診断書を出す医者も、市民も、必要な限度で必要な措置をしなければなりません。

 行政は、診断書がなければ動きませんから、その意味で、医師のモラルは重大です。
 今回、万一、うその診断書を作成したことが判明した医師には、虚偽診断書作成罪だけでなく、詐欺幇助で立件し、一罰百戒の例としたら、こういう例はなくなるのでしょうか。

投稿者 : admin 投稿日時: 2010-02-16 (733 ヒット)
組織構成員の話

 ここまで書いてきて、農地をいろいろ調べたのは遙か学生時代に遡ることに、はたと気づきました。今でも、農地の宅地転用申請はしばしば見かけますが。
 この項のために、改めて確認すると、最近、農地法もずいぶん変わりました。
 改正された農地法をどう使うか、あるいは農地法をどのように更に改善するのかを探る段階に来ているのかも知れません。
 
 さて、耕地が確保されるのであれば、次に組織化の問題です。

1 農業用機械は便利ですが、どれも高額で個人で所有・維持するのは、コストを上げる一因となっています。
  南北に広い(長い)耕地の特徴を考えれば、田植用の機械、稲刈り機を全国的に持ち回ってレンタルすれば、効率的に対応できるのではないでしょうか。

  ところで、レンタルとリースは、混同して使われることもありますが、2つは契約内容が大きく異なります。リースは、リース代金という総額を決め、月払いでリース代金を支払っていく仕組みで、一般にはリース総額は購入代金より高めで、しかも、中途解約してもリース総額全額の支払い義務を負い、所有権がないので物自体はリース会社が引き上げるという、何も残らない上に購入する以上に負担を負う一面がある契約です。個人的には、税制上のメリット程度しかないと考えています。
  これは、どの業態のリースにも言えることで、たとえば、一般的に行われているコピー機のリースも、購入した方がずっと安いのです。
  他方レンタルは、日本語に直せば賃貸で、日割り、月割り計算に基づく形式的には割高に見えても、借賃料しかかかりません。メンテナンスは、レンタルする側がやってくれます。
 私は、全国展開としての農機具のレンタル(リースではありません)を活性化させることにより、コストダウンの有効に図れると考えます。

 同様に、農作業はどの作物も、繁忙期と閑散期があり、人手が必要な際に、人材の供給をやってくれるところがあれば、いいですね。大型農機具の扱いが困難になっている高齢者には、農機具のレンタルとともに助っ人の派遣まであれば、ずいぶん楽そうです。
 ちなみに、農業機械の実習は、農業高校だけでなく、少年院でもやっています。相当ぐれていた子どもでも、農業実習に向いていそうと判断されると、農業実習ができる少年院に送られます。そこで、トラクターの免許を取得したりします。
 
2 最後に人材の話ですが、農村に若者を定着させるためにも、収益を上げられる農業を実現すること、組織化により個人が安定的な収入を確保できるようにすること、効率化の工夫をした上で高い品質の商品を継続的に供給できる体制にすることが必要でしょう。
  口で言うのは、簡単ですが、やはり、農業も、川上にいながら、日々変化する川下に対応して生産をしなければならず、また、スキルの確立・維持により安定した高品質の作物を維持しなければなりません。
  その意味で、南北に長い産地同士の交流や、特定のJA、青果市場、スーパー、販売先だけに目を向けるのではなく、販売先にこだわらず、全国的に高値で農産物を市場に送り込める体制を作る方がいいのでしょう。歴史が長い古い組織なので、息の長い、かつ、たゆまぬ変革意欲を持ち続けなければ、変わっていかないようです。

 ここまで生鮮品の産地表示義務が厳しくなかった頃、商社マンは、キャベツなどの特定品目の野菜が高騰する、あるいはそれが見込まれると、すぐに中国に行き、その野菜を買い付け市場に流して利益を出すなどと言われていました。
 同じように、日本の農作物の生産現場でも、海外に目を向けた生産出荷ができるようになれば、いうことありません。
 組織の中には、国内外に目を向けられる積極的な営業マンがいてもいいですね。

投稿者 : admin 投稿日時: 2010-02-13 (709 ヒット)
耕地の話・・・今も行われている土地改良事業、農地法・民法の壁

1 弥生時代の頃より、日本では農業が栄えだし、森林が伐採され、耕地面積が増大するとともに人口が増大し、大和朝廷の勢力が拡大していったと言われています。
  世界的に見ても、一番住みやすい気候になっていると言われている温帯の平地には、大規模原生林は存在しません。1000年以上前に、人間が伐採したからです。人為的な原因です。熱帯に大規模な熱帯雨林が残っているのは、人間の手がなかなか入らなかったからです。人間にとって住みやすい地域が植物にとって育ちにくい環境であるはずがなく、植物学的に、熱帯に原生林が残る要因はないのです。
  余談ですが、今、自然破壊が深刻などと言いますが、程度の差こそあれ、自然破壊は今に始まったわけではありません。象徴的なのは、4大文明の発祥地は今では全部砂漠かあるいは灌木が生い茂る荒れ地であるということでしょうか。気候変動、他の要因もあると思いますが、文明とは突き詰めて言えば、それ自体に自然破壊の要素を含んでいるわけです、いつの時代も。
 
  現在日本では、耕地面積、すなわち農業生産をしている耕地の面積は減少傾向にあります。
  しかし、耕作可能農地は、戦後を通じて拡大しているのではないでしょうか。
  
  耕地面積減少の統計の影で、戦後も継続して事業が続けられてきたのが、土地改良事業です。駅前の区画整理に指定され、換地があったという話は聞くと思いますが、土地改良は、農地が対象なので、あまり耳にしないと思います。
  この土地改良事業とは、簡単に言えば、既存の農地や山林を、耕作を容易にするために、あるいは、耕作を可能にするために、利水事業(水路を造り、耕地に水を通すこと)や、切り土などの造成を行い、土地を整形し、農業機械を耕地に入れやすくしたりする事業です。
  インターネットで調べても、耕作可能面積(作付けがない耕地という意味です。)の統計は出てきませんが、農地の土地改良事業は、平成の時代でも継続して行われる全国的な事業です。
 
  文献での確認がなく、仕事上の経験だけによるものですが、もともと、河川が多く、大規模用水路の建設は昭和の時代までに終了し、更に、延々と続けられた土地改良事業で、耕作可能面積は増大しているはずです。
 全国の棚田を報道する番組、記事を見るにつけ、私は、いつから田んぼになっているのだろうかとか、土地改良事業がどの程度入ったのだろうと考えてしまいます。平地に田んぼを耕す方が、楽ですよね。
 
  ところで、農地(土壌)は、痩せたり太ったりするデリケートなものです。荒れ地を耕地に変える場合には、まず、荒れ地での生育にも適しているジャガイモ、サツマイモなどを植え、土地を肥やしていって、商品化できる作物を作っていきます。私が育ったのは、千葉県松戸の方でしたが、通っていた小学校で、まとまった広さの宅地跡を厚意により借り受けたとのことで、学校挙げて生徒が石拾いから農作業をしたことがあります。(農地の一番の障害は、農具の障害となる、小石を含めたがれきや大木の根などで、石拾いは、農地化のための最初の作業です。)
  いい土壌は、一時的な肥料だけでどうなるものではなく、長い時間をかけた作業が必要です。逆に耕作地を放棄すれば、特に山間部では注意しないと、山の木々が生えてきて、10年程度でも山林と化してしまうようです。せっかく改良した土地でも、耕地の変形、水路の消失が起こり、耕作可能地にするには、再度事業が必要ということにもなります。
  その意味で、過疎化、限界集落の増大は、上質な土壌(宝)の持ち腐れとなるのですが、農地の有効利用は進んでいないようです。
 
  日本では、長年の土地改良事業により、耕作に適した土地がかなり増え(たはずです。)、にもかかわらず、耕作面積は減少しているという、ある意味、宝の持ち腐れ状態にあるといえます。

  現在、国が実施している減反政策すなわち、耕作面積の減少は、作物の総生産高を下げ、需給バランスから市場価格を維持する一つの手段ではありますが、一方で生産現場のコストダウン、効率化がなければ、耕作面積の減少による収入減少、専業農業人口の減少という、負のスパイラルに落ち込むだけです。
  今回の民主党政策の、農業補償の考え方も、価格努力をし、売上げを上げた農家がいい思いをしないことになりますから、農業政策として、耕作面積調整や農業収入補償を継続的に行うことは、長期的政策観点からすれば、避けなければなません。
  そろそろ、減反、耕作面積調整も含め、不作等の季節要因とは無関係の恒常的な農業補償を全面的に実施する「ばらまき政策」から転換しなければなりません。

2 日本の耕地  
  日本の耕地の特徴は、田んぼ1つ、畑一つの面積は狭いが、単位あたりの生産量が高いことです。地理的条件として灌漑設備が整い易いことでしょうか。また南北に長い地理条件から、収穫期に幅があり長いということでしょうか。
  春先に電車で九州を回ると、福岡辺りで桜が八分咲きのころ、宮崎辺りで田植えが終わった田んぼが見える車窓風景に出会います。その位、気候が違います。
  1箇所の地域に大規模な耕作地を確保することは、明治以降に開拓された開拓地、干拓地以外は難しいかも知れませんが、全国的に耕地を展開させることで、気候条件の異なる土地で、時間差で農作業を行い、高収穫を上げることは可能ではないかと思います。
  
  最近は苗床を作らずに、稲もみを田んぼに直播きする方法が実践されているそうですが、農薬、草引きのために、どうやって田んぼに入るのか、稲刈りの効率性はあるのか、考えると非効率だなと思うのですが、どの程度、広がっているのでしょうか。

  大規模農業に、ある意味先が見えてきた中で、小回りの利く小規模点在型の農地の長所を再発見してもよいと思います。

3 さて、日本には小回りがきく小規模農地が点在する特徴があるわけですが、小規模農地を耕作している農家は、後継者不足にあったりし、ともすれば耕作放棄地と化してしまう現状もあります。
  
  ご存じのとおり、戦後、小作民解放のために重要な役割を果たした法律が農地法ですが、農地譲渡の面倒な手続きの原因となっており、また、農地取得要件、農地委員会の許可との関係等もあり、企業が農地を取得できない原因ともなっています。
  逆に、農地を貸せるかというと、民法では、戦後の名残で小作地は建物賃貸借より厚い保護があるため、およそ金を取って貸せるものではありません。
  もめ事を避けるには、農地はただか、ただ同然で貸すのが一番です。

  昭和20年代の農地解放の際に小作人のほとんどは農地を取得し、また、このご時世、小作という言葉すら過去の言葉になりつつある今、敗戦直後に見られた小作の弊害はないわけですから、農地の貸借、所有をもっと柔軟に認めるべきではないかと考えます。
  
  現行法で、会社(公開会社)がまとまった規模の農業をする場合には、農地でないところ、つまり、工場跡地、宅地等農業用の土壌がない土地で、農業を始めなければならないというのは、明らかにナンセンスです。

  大規模農業ではなく、点在農地を利用する農業であっても、ある程度まとまった農地がなければまとまった収穫が望めませんので、農業を生業とすることは、実際上困難です。そのための農地を集めるための手段は必要不可欠です。

  近年、農地法が改正され、農地を取得できうる農業法人が新設され、農村も変わっていくのでしょうが、更に、南北に広い立地を生かし、同種の作物を栽培する農家、法人が一体化して対応できるのであれば、農作業の効率化、集約化、消費地への出荷の効率化も期待できそうです(訂正前の原稿で、同族主体の農業法人を除外しましたが、今後の変貌への期待を込め、訂正します。)
  売買制限が必要であれば、フィリピンの法律のように(フィリピンでは不動産取得そのものの制限ですが)、農地の取得を日本国民に限定すれば十分と思います。日本国民に限定しても、会社が賃借りできる余地があれば、農地の確保は可能です。

投稿者 : admin 投稿日時: 2010-02-13 (714 ヒット)
農業の3要素

 農業をする場合には、いろいろな条件がありますが、ざっくり3大要素をあげるとすれば、「耕地」「作業員・組織」「種、苗」ではないでしょうか。

 
 日本の農業の問題を、この3つの観点に分けて考えていきます。

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