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時事問題 : 借入上限利率の引き下げ・・・出資法、貸金業法の改正について
投稿者 : admin 投稿日時: 2006-04-28 (956 ヒット)
 現在、利息制限法と出資法の乖離をなくし、貸し付けの場合には、年利最大20%以上の利息をとってはならないことにしようという法改正の機運が高まり、近々国会審議の見通ししなっています。
 私は、これに賛成です。理由は以下のとおりです。

1 生活費工面目的の借入れの増加
  昔であれば、多額の借金を作ったというと、ばくちやギャンブルで多額の借金を作り・・・、というのを思い浮かべるかも知れません。
  しかし、今は、CM効果なのか、生活費が足りなかったからサラ金から借入れをしたという人も多いのです。
  妙な話ですが、ギャンブルで借金をという人であれば、生活苦からの借り入れでないので、周りの援助があったり、本人がギャンブルをやめればなんとかなる場合もあるのですが、もともと、生活費が足りない人が生活費のために借金をすると、支払いに回せる金銭がないため、なかなか借金が返せず、借金の利息のために借金を重ねる自転車操業の上、破産するというケースが多かったのです。 
  生活費のための借り入れというのは、普通の人が破産するケースに多いパターンです。
  この場合には、利息が今までとは異なり、18%以下の金利であれば、完済にこぎ着けるケースも増えます。
  その意味で、金銭貸借が正常に機能するようになります。

  貸金業者の立場から言えば、18%や20%の利息であれば利ざやが稼げずに、あがったりだという主張をしますが、必ずしもそうではありません。
  弁護士は、破産だけではなく、金融業者と話し合いにより月々の返済金額、返済総額の変更を交渉する任意整理というのをやりますが、任意整理をすれば、大抵の方は完済されます。
任意整理を選択する方は支払い意欲がある人なのですが、「支払っても、支払っても全然減らないから弁護士に依頼にきた」という人もいます。
  貸金業者は、消費者が完済できる貸付、支払方法をセットするのが、商売なのではないでしょうか。破産という救済手段に双方が依存してなりたつ収益構造には疑問があります。
  
2 計画的返済の不可能性
  消費者金融のCMでさかんに「ご利用は計画的に」と言っています。
  しかし、年利20%以上の金利を支払う場合に計画的に利用することは不可能です。
  もともと余裕資金がないのに借りたのに、計画的に生活費を削って20%以上の利息をつけて返済するなど最初から無理なのです。
  これ以上利率を上げても、破産と自殺者と夜逃げが増えるだけです。私は、破産者と自殺者と夜逃げが増えて、正常な地域経済が営まれなくなることは、貸金業者の経営体質悪化以上にゆゆしき問題だと思います。
  銀行は都市にしかないが、貸金業者のATMは全国津々浦々にある、この日本の現状が正常だとは思いません。芳しい産業のない地方で貸金業だけ繁栄しても、消費者金融から貸付を受けた若者、中高層は支払いができなくなった段階で、その地域、その地方から転出その他を余儀なくされるわけですから、地方経済にとっても労働者の流出と表裏一体の問題となり、いいことではありません。
 基本的には、貸付先を生かさず殺さずに収益を回収するのが銀行業の基本などといいますが、実際には逆であるべきだと思います。金貸しこそが「もうけすぎずつぶれず」の共存共栄を目指すべきなのだと思います(外国資本との競争力確保の点を除く。)。
 それには、多くない適正な、きちんとした返済を受けて利益を出すのが、正常というものなのではないでしょうか。
 破産、任意整理をされる方も、皆さん「本当なら、きちんと返済したい」と話されます。
  
2 返済計画を立てられる可能性
  そして、利息を最大20%とする最大のメリットは、消費者にとっては、月々の支払金額を下げられることだと思います。
  もちろん、多額の借り入れをして支払いに追われるようになれば、破産やむなしのケースもありますが、破綻までの期間が長くなることにより、リカバリーの機会も増えるのではないかと思います。

3 貸付方法の多様化による貸金業者の生き残りの可能性 
  最近、銀行系貸金業者が多く手がけている、長期分割リボの借り入れは、支払金額が少なすぎて、元本が減らないことが問題になっています。
  たとえば月々1万円の返済でも、元本の支払金額は数百円しかないので、完済までかなり長期にわたって支払いをしなければなりません。利息の支払総額だけを考えると、現在の消費者金融顔負けの支払総額となってしまい、破綻につながるという懸念がされているのですが、おそらく、制限利息が最大20%に統一されることにより、増えてくる貸付方法だと思います。
  是非は別として(少額リボ払いも駆逐されるべき貸付方法とされるのでしょうが)、この方法をとれば、貸金業者も利益額の確保はできることになります。
  貸金業者も貸付方法について知恵を絞ることにより、収益改善することを検討すべきです。

4 過払い裁判の増加
  そして、私が全く意味がないと思うのは、結局、破綻となった場合には、過払いがあれば裁判で取り戻すのが一般化している現状では、グレーゾーンが貸金業者に利益をもたらさないということです。
  裁判コストだけの増加は、何の意味もありません。

このまま、出資法、貸金業法の制限利率の引き下げの法改正が無事に、立法化されることを強く希望します

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